令和2年4月1日において、公務扶助料や遺族年金などを受ける方がいない場合に、第11回特別弔慰金として額面25万円、5年償還の記名国債が支給されます。
【重要】第十一回特別弔慰金の請求期限は令和5年3月31日です。
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
特別弔慰金の請求期間は令和5年3月31日までとなっております。請求期限を過ぎると、第11回特別弔慰金が受け取れなくなります。 請求がまだの方は福祉課窓口で請求手続きをしてください。
※外出の際は、マスクを着用するなど感染予防にご協力ください。
※風邪の症状や発熱があるなど、体調がすぐれない場合は、外出をお控えください。
第11回特別弔慰金の決定通知が役場に届くまで、1年半~2年近くお時間を頂いております。国庫債券が届き次第、請求者の皆さまにご案内いたします。ご理解のほど、よろしくお願い致します。
西原町役場 福祉部 福祉課 社会福祉係
TEL:098-945-4791(内線:2607)